36協定とは、時間外労働と休日労働に関する協定です。
労働時間が特定の基準を超える場合には、労働者と使用者の間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
本記事では
- 36協定の概要
- 36協定の対象となる労働条件
- 36協定の手続き
- 2021年の改正点
についてわかりやすく解説します。
本記事がお役に立てば幸いです。
経済について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1、36協定とは?
36協定とは、時間外労働と休日労働に関する協定です。
労働基準法の第36条に定められている協定のため、36(サブロク)協定と呼ばれます。
36協定の正式名は「時間外・休日労働に関する協定届」です。
労働時間が労働基準法で定められている基準を外れる場合に、労働者と使用者の間で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
ここでは36協定における
- 対象となる労働
- 限度時間
- 特別条項
について見ていきましょう。
(1)36協定の対象になる労働
36協定の対象になる労働は
- 法定労働時間
- 法定休日
を超えた労働です。
法定労働時間とは
- 1日8時間
- 1週40時間
以内の労働を指します。
法定休日は、少なくとも毎週1回です。
これらの条件を超えた労働は36協定の締結が必要になります。
画像引用:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 厚生労働省
(2)36協定における限度時間
36協定を締結した場合、時間外労働の上限(限度時間)が定められます。
36協定の時間外労働の上限は
- 月45時間
- 年360時間
です。
特別な事情があり、労働者と使用者が同意している場合は「特別条項」が適用されます。
(3)36協定の特別条項
特別条項とは、臨時的に両者の合意のもとで、上限なく時間外労働を許容するという条項です。
製品トラブルや大規模クレームなど、一時的または突発的に労働力が必要となる場合に適用されます。
特別条項が適用されても、使用者は以下の項目を守る必要があります。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計は⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計は、2~6⽉間の各平均がすべて80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えるのは年6か⽉まで
これらの項目を守らない使用者には、6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦が科されれます。
また、特別条項の有無にかかわらず、使用者は1年を通して、労働者の時間外労働と休⽇労働の合計を⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内に収める必要があります。
画像引用元:36協定届の記載例(特別条項) 厚生労働省
2、36協定の手続き|どのような手続きが必要なのか
36協定の手続きは以下の順で進みます。
- 労働者代表の選出
- 労働者代表と使用者の話し合いによる36協定の締結
- 労働監督署へ締結内容を提出
それぞれの手順について解説していきます。
(1)労働者代表の選出
36協定を締結するためには、まず労働者代表を選ぶことが必要です。
労働者代表とは
- 労働者の過半数で組織する労働組合
- 労働者の過半数を代表する者
を指します。
代表は労働者が選び、雇用者が指名することはできません。
また、
- 部長
- 工場長
- 支店長
など管理監督者である者は労働者の代表になることはできません。
(2)労働者代表と使用者の話し合いによる36協定の締結
36協定の締結に向けて、労働者の代表と使用者が話し合いをします。
労働者代表が確認すべき主な項目は、以下の通りです。
- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
- 休日労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類
- 1日の所定労働時間
- 協定の有効期間
参考:時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引 厚生労働省
(3)労働監督署へ締結内容を提出
36協定の締結後、締結内容を協定届(本様式)に転記し、労働基準監督署へ提出します。
「時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)」は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
最寄りの労働基準監督署は、厚生労働省の「全国労働基準監督署の所在案内」から確認できます。
3、2021年における36協定の新様式について
2021年4月から、働き方改革を推進するため、36協定の様式が新しくなりました。
主な変更点である
- 押印、署名の廃止
- チェックボックスの設置
- 本社一括申請の適用
- 電子署名、電子証明書の廃止
について解説していきます。
(1)押印、署名の廃止
36協定の届け出に必要だった、押印と署名が廃止されました。
ただし、36協定と36協定届を兼ねる場合(協定届に協定書としての役割を持たせる場合)は、押印と署名が必要です。
(2)チェックボックスの設置
36協定における、労働代表者に関するチェックボックスが新設されました。
具体的には
- 代表者が管理監督者ではないか
- 36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出されたか
- 使用者の意向に基づいて選出された者でないか
などの項目がチェック欄に記載されています。
(3)本社一括申請の適用
複数の事業所の協定を一括で、労働基準監督署に届けられるようになりました。
以前は事業所ごとに協定を締結する必要があり、その都度協定を届け出る必要がありました。
今回の変更により、代表者が異なる事業所であっても、本社で1度にまとめて届出が可能になります。
ただし、一括申請は電子申請に限られるため、郵送で届け出る場合は注意しましょう。
画像引用:労働基準法・最低賃金法など に定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう! 厚生労働省
(4)電子署名、電子証明書の廃止
今回の変更で、電子申請時に必要であった
- 電子署名
- 電子証明書
が不要になりました。
e-GOVにアカウント登録し、フォーマットに必要事項を入力するだけで、36協定を届けられるようになりました。
e-GOVについてはこちらの記事で更に詳しくご紹介しています。
電子政府とは?電子化によるメリットや海外の事例など簡単解説
36協定に関するQ&A
Q1.36協定の正式名は?
36協定の正式名は「時間外・休日労働に関する協定届」です。
Q2.法定労働時間とは?
法定労働時間とは、以下の時間以内の労働を指します。
- 1日8時間
- 1週40時間
Q3.36協定の時間外労働の上限は?
36協定の時間外労働の上限は以下の通りです。
- 月45時間
- 年360時間
まとめ
今回は36協定について解説しました。
長期間の残業や休日出勤が想定される場合は、36協定をしっかりと締結することが肝要です。
2021年の新様式により、より届け出しやすい形となったので、積極的に活用していきたいですね。