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政治ドットコム日本国憲法憲法第22条の条文をわかりやすく説明|職業選択と移転・移住の自由

憲法第22条の条文をわかりやすく説明|職業選択と移転・移住の自由

投稿日2023.1.23
最終更新日2023.01.23

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憲法22条の条文

第二十二条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕

  1. 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
  2. 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

引用:日本国憲法

憲法22条をわかりやすく説明

憲法22条は職業選択の自由居住移転の自由について書かれている条文です。
誰でも自分のしたい仕事ができるし、自分の住みたいところに住んで良いということが条文に書かれています。

ただし、「公共の福祉に反しない限り」自由ですと記載されています。
職業選択の自由における公共の福祉に反しないために規制を設けることで対処しています。
規制には主に以下の2つの観点があります。

  • 消極目的
    国民の生命及び健康に対する危険を無くす
    例)専門的な知識が必要な職業に資格を設ける
  • 積極目的
    経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者を保護する
    例)電気・ガス・鉄道・バス事業の特許制を導入し、値段が上がることを抑制する

参照:厚生労働省

上記の例のように、人々の命や生活に悪い影響がでないようにするためにも、公共の福祉に反しない限りという記載は重要なポイントとなっています。

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憲法22条2項は外国移住と国籍の自由についての条文

2項は条文にあるように、自由に外国に住んで良いし、国籍を外国にしても良いという意味です。
移住の自由には、強制的に日本から移住させられないという意味も含まれています。

ただし、国籍の自由には無国籍になる自由までは保障されていません。
そのため、日本国籍を離脱する場合には、どこかの国の国籍を取得していなければなりません。

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この記事の監修者
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