憲法97条の条文
第九十七条〔基本的人権の由来特質〕
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
引用:日本国憲法
憲法97条をわかりやすく説明
憲法97条は、基本的人権の保証と、日本が基本的人権を保障するまでに至った経緯が書かれている条文です。
しかし、基本的人権について書かれている憲法11条の条文と重複しているようにも見えます。
第十一条〔基本的人権〕
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 |
憲法97条が存在する理由として、憲法の第十章「最高法規」の章の1番始めにあるということが挙げられます。「最高法規」とは、日本において一番強い決まり事という意味です。
つまり、国の権力から国民の人権を永久に守ることを憲法97条にて強調しています。
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)
また、憲法の章に関しては、日本国憲法の前に定められていた大日本帝国憲法に合わせて作成したため、このような順番になったと言われています。