憲法27条の条文
第二十七条〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 児童は、これを酷使してはならない。
引用:日本国憲法
憲法27条をわかりやすく説明
憲法27条は勤労の権利について書かれている条文です。
1項、2項、3項と分けて解説します。
憲法27条第1項|勤労の権利・義務
第1項では、勤労の権利・義務について示しています。
労働の権利とは、仕事をしたい人に対して、国が仕事をさせないと言うことができないということです。
そして労働の義務とは、国が働くことを強制しているのではありません。保険など国の保護をうける場合には、仕事をする必要があると示しています。
憲法27条第2項|賃金、就業時間、休息その他の勤労条件
第2項では、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について示しています。
雇用の際に使用者が有利な労働条件を提示し、労働者が不利な状況にならないよう、最低限の勤労条件を法律で決めるということです。法律には、労働基準法や最低賃金法などが挙げられます。
憲法27条第3項|児童の酷使の禁止
第3項では、児童の酷使の禁止について示しています。
15歳未満の児童に労働をさせ、児童の人権を奪ってはいけないということです。
労働基準法の第56条では、満15歳に達してから最初の3月31日まで、原則働かせてはならないと定められています。つまりアルバイトができるのは、高校生になってからということになります。