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政治ドットコム日本国憲法憲法第11条の条文をわかりやすく説明|国民の基本的人権とは?

憲法第11条の条文をわかりやすく説明|国民の基本的人権とは?

投稿日2023.2.25
最終更新日2023.03.09

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憲法11条の条文

第十一条〔基本的人権〕

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

引用:日本国憲法

憲法11条をわかりやすく説明

憲法11条は基本的人権について書かれている条文です。

条文にある「享有」とは、生まれながらにして持っているという意味です。

そして「基本的人権」には以下の3つ性質があります。

① 固有性:人間が生まれながらにして当然に認められること
② 不可侵性: 国家権力によって侵害されないこと
③ 普遍性:人間であればだれにでも認められること

憲法11条を要約すると、人種、性、身分など関係なく、すべての国民は生まれながらにして持っている自然権を、国家から侵害されることがないと約束する内容になっています。

自然権とは、人間が持っている生命・自由・財産・健康など、他の人に譲ることのできない不可譲の権利のことを言います。

この記事の監修者
政治ドットコム 編集部
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