憲法33条の条文
第三十三条〔逮捕の制約〕
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
引用:日本国憲法
憲法33条をわかりやすく説明
憲法33条は逮捕の制約について書かれている条文です。
逮捕するには令状(拘留状、逮捕状)を取らなければならないと示しています。このことを「令状主義」と呼びます。
令状は、警察官等から提出された資料を裁判官が確認し、逮捕してもよいと判断したときに発付されます。この仕組みによって、国家権力による不当な逮捕が行われないようにしています。
ただし、現行犯逮捕は例外です。目の前で犯罪を犯している人は、誤認逮捕の可能性が低くなるため、令状がなくても逮捕することができます。
また、現行犯逮捕のほかに緊急逮捕というものもあります。緊急逮捕は、現行犯ではないものの、逮捕状を請求している間に被疑者が逃げたり、証拠を隠滅したりする可能性がある場合に認められます。しかし誤認逮捕のおそれがあるため、逮捕後速やかに令状を請求することが必要で、死刑、無期、長期3年以上の懲役・禁錮にあたる大きな事件のみが対象です。