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政治ドットコム日本国憲法憲法第20条の条文をわかりやすく説明|信教の自由・政教分離とは?

憲法第20条の条文をわかりやすく説明|信教の自由・政教分離とは?

投稿日2023.2.26
最終更新日2023.03.03

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憲法20条の条文

第二十条〔信教の自由〕

  1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
  2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
  3. 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

引用:日本国憲法

憲法20条をわかりやすく説明

憲法20条は信教の自由について書かれている条文です。
それぞれを1項、2項、3項と分けて解説します。

憲法20条第1項|信教の自由

第1項では、宗教を信仰する・しない(無宗教でいる)ことを自由に選択できることを示しています。また、宗教の宣伝をすることや、宗教行為を行う団体を結成することも自由としています。
そして政治と宗教が関わってはいけないという「政教分離」の原則が定められています。

憲法20条第2項|宗教上の行為の自由

第2項では、宗教に関わる礼拝、祝典、儀式などの行事に参加する・しないことを自由に選択できることを示しています。

憲法20条第3項|政教分離

第3項では、国または国に関する機関が、宗教的活動をしないことを示しています。
ここでも第1項と同様に「政教分離」の原則が定められています。

この記事の監修者
政治ドットコム 編集部
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