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政治ドットコム日本国憲法憲法第24条の条文をわかりやすく説明|同性婚と憲法の関係性とは

憲法第24条の条文をわかりやすく説明|同性婚と憲法の関係性とは

投稿日2022.11.15
最終更新日2022.11.15

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憲法24条の条文

第二十四条〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕

  1. 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  2. 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

引用:日本国憲法

憲法24条をわかりやすく説明

憲法24条は家族関係において、夫婦の権利は同等であることを定めています。

憲法24条は、旧来の「家制度」を否定し、家族関係の自由や男女平等の理念に基づいて定められました。

家制度とは、家の統率権限が与えられる「戸主」と、その他の「家族」によって構成される家族制度のことです。

家制度では、戸主と家族で与えられている権限に差があったことから、憲法24条によって平等に定めたという背景があります。

個人の尊重と憲法13条に関しては以下のページでわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

憲法第13条の条文をわかりやすく説明|幸福追求権とは

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憲法24条と同性婚の関係性

憲法24条は近年話題に上がっている同性婚と深く関係している憲法です。

同性婚の法律を新しく作る上で、憲法24条の1項にある「両性の合意のみ」の「両性」とは、「同性」が含まれるのか、「男女」のみのことを指すのかが大きな問題になっています。

この記事の監修者
政治ドットコム 編集部
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