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政治ドットコムその他教育公務員特例法とは?2022年の改正案についてわかりやすく解説

教育公務員特例法とは?2022年の改正案についてわかりやすく解説

投稿日2023.6.7
最終更新日2023.06.07

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「教育公務員特例法」とは、教員や教育関係者の特別な法的地位と権限を定めた法律です。教育の現状に合わせ、法律も改正されています。

この記事では、以下について紹介していきます。

  • 教育公務員特例法とは?
  • 教育公務員特例法の主な条文
  • 2022年 教育公務員特例法の改正
  • 教育公務員特例法の押さえておくべきポイント

本記事がお役に立てば幸いです。

教育公務員特例法とは?

教育公務員特例法は、教育を担当する公務員(教員や教育関係者)の特別な法的地位と権限を定めた法律です。

この法律は、教育公務員の役割と責任の特殊性に鑑みて制定され、教育現場の円滑な運営や教育の質の向上を図ることを目的としています。

教育公務員特例法の主な条文

教育公務員特例法には、以下のような主な条文が記されています。

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒
  •  第一節 大学の学長、教員及び部局長(第三条―第十条)
  •  第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員(第十一条―第十四条)
  •  第三節 専門的教育職員(第十五条・第十六条)
  • 第三章 服務(第十七条―第十九条)
  • 第四章 研修(第二十条―第二十五条の二)
  • 第五章 大学院修学休業(第二十六条―第二十八条)
  • 第六章 職員団体(第二十九条)
  • 第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例(第三十条―第三十五条)

2022年 教育公務員特例法の改正

教育公務員特例法

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号)が令和4年(2022年)5月18日に公布されました。

ここでは、改正された内容について紹介します。

研修記録の作成及び資質の向上に関する指導助言

校長・教員の資質向上のための施策を合理的・効果的に実施するために、公立の小学校等の校長・教員の任命権者(職員の採用、昇任、休職、免職、懲戒等の人権を持つ者)は、研修に関する記録の作成が必要となりました。

この改正案は令和5年(2023年)4月1日から施行されています。

普通免許状及び特別免許状の更新制に関する規定の削除

今回の改正で「普通免許状」と「特別免許状」に関して、有効期間を定めないものとしました。

「普通免許状」とは、教員免許のことです。所定の単位を学校で取得したあと、必要書類を添えて都道府県の教育委員会に申請することで、授与されます。

そして「特別免許状」とは、「教諭」の免許状です。教員免許状を持っていない場合でも、優れた知識経験等を有する社会人等を「教諭」とし、教師として学校現場に迎え入れることができます。

この改正案は令和4年(2022年)7月1日から施行されています。

引用:文部科学省
引用:教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の概要

教育公務員特例法の押さえておくべきポイント

教育公務員特例法

ここでは、教育公務員特例法の押さえておくべき条例を紹介します。

教育公務員特例法11条

教育公務員特例法第11条では、公立学校の校長と教員の採用・昇任は、選考によるものと定めています。

選考は、大学附置の学校については当該大学の学長、大学附置以外の公立学校については、任命権者である教育委員会の教育長が行います。

教育公務員特例法17条

教育公務員特例法第17条は、教育公務員が教育に関する兼職をすることができると定めた条項です。

教育公務員は、地方公務員法に基づき、営利企業を営むことや報酬を得ていかなる事業にも従事することはできません。しかし、教育公務員特例法第17条により、任命権者が教育に関する兼職を認めた場合には、営利企業を営むことや報酬を得て事業に従事することができます。

「教育に関する兼職」とは、次のようなものが考えられます。

  • 他の学校のの非常勤講師の職に就くこと
  • 国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において教育事務に従事すること
  • 国・地方公共団体等に附置された教育施設において教育事務に従事すること

また「教育に関する兼職」は広く解釈されており、自治体によって認められる兼職の内容は異なります。

参考:東京都教育委員会

教育公務員特例法22条

教育公務員特例法第22条は、教育公務員に対して研修の機会を与えることを定めた法律です。

この法律に基づき、教育公務員は資質向上を図るための研修を受ける権利があります。教員は授業に支障のない範囲であれば、本属長(学校長や所属機関の長)の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができます。

また、教育委員会などの任命権者が定める条件に基づき、現職のまま長期間の研修を受けることも可能です。

教育公務員特例法23条

教育公務員特例法第23条は、「初任者研修」について定めた法律です。

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、採用日から一年間、教諭の職務の遂行に関する「初任者研修」を実施しなければならないと規定しています。

「初任者研修」では、教科指導、生徒指導、ICTの活用、道徳教育などについて学ぶことになります。初任者研修は、教諭等にとって、教師としての資質を身につける貴重な機会となります。

参考:文部科学省

PoliPoliで公開されている教育関連の取り組み

誰でも政策に意見を届けることができる、政治プラットフォームサービス「PoliPoli」では、すべてのこどもが幸せになれる社会を作る政策について、以下のように公開されています。

あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。
PoliPoli|すべてのこどもが幸せになれる社会を作る!

(1)すべてのこどもが幸せになれる社会を作る政策の政策提案者

議員名 牧原 秀樹
政党 衆議院議員・自由民主党
プロフィール https://polipoli-web.com/politicians/3Or29mOLgoahAWUnTTg9/policies

 

(2)すべてのこどもが幸せになれる社会を作る政策の政策目標

政策目標は主に以下の通りです。

  • こどもたちが愛されて健やかに育ち、のびのびと活動・幸せに輝ける社会作り
  • こどもを産み育てることが幸せだと思える社会環境づくり
  • 「こども基本法」を制定、こどもの権利が守られる社会作り。

(3)実現への取り組み

実現への取り組みは以下の通りです。

  • こども政策に関するデータ収集分析能力を向上
  • こどもや子育て世代が抱える様々な課題に早急に対応
  • こども政策を実現するために十分な予算を確保
  • こども庁を創設

この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。

すべてのこどもが幸せになれる社会を作る政策

まとめ

今回は教育公務員特例法について紹介しました。

教員に関する日本の課題は多く残っているため、今後の動きをぜひチェックしておきましょう。

この記事の監修者
政治ドットコム 編集部
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