裁判とは、裁判所が憲法や法律を用いて、トラブルを最終的に解決する手続きのことです。
テレビ番組のニュースやドラマなどで、裁判に関するシーンが流れることもありますので、何となく裁判がどういったものか皆さん漠然とご存知かもしれません。
しかし実際の裁判手続きの流れについて、詳しい知識を持っている方は多くないのではないでしょうか。
裁判員制度の導入時にも改めて注目された「裁判」ですが、その概要や手続きについて今一度確認してみませんか?
今回は、
- 裁判の種類
- 裁判の一連の流れ
- 裁判員制度について
- 現状の課題
などの項目で裁判の流れをご紹介します。
本記事がお役に立てば幸いです。
三権分立について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
1、裁判とは
私たちが社会生活を送る上では、守るべきルール(法律や契約)が沢山あります。
それが破られたときに起こる争いごとを解決に導くためにあるのが、裁判所です。
改めて「裁判」の概要についてご紹介します。
(1)裁判所の役割
まず裁判所の役割は「憲法や法律を用いて、トラブルを最終的に解決すること」です。
この裁判の判断基準となる最も基本的なルールは、1947年5月3日に施行された「日本国憲法」です。
また、解決するトラブルの内容によって、
- 最高裁判所
- 高等裁判所
- 地方裁判所
- 家庭裁判所
- 簡易裁判所
などの適切な裁判所において、公平な裁判が行われます。
(2)司法とは何か
裁判所はトラブルを解決に導くとき、憲法や法律を用いて判断します。
つまり、トラブルとなった出来事について「憲法や法律に違反するかどうか」を見極めているのです。
このことを「司法」と呼び、「司法権」は裁判を通じて判決を下す機能を指します。
憲法76条1項では「司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定められています。
なお、公平な解決を目指すため、司法権を担う裁判所は、立法権を担う国会や行政権を担う内閣から独立し、判決は裁判官の良心に従って行われます。
これは「司法権の独立」と呼ばれ、行政などの外からの力は裁判に介入することができません。
司法権の独立については以下で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
司法権の独立とは?なぜ裁判所・裁判官の権力が独立しているのか?簡単解説
(3)裁判の種類
裁判と一口に言っても、様々な種類があります。
以下では主に4つに分けてご紹介します。
①民事訴訟とは
民事訴訟とは「友人が貸した車を返してくれない」など、日常で起こる法律上のトラブルを解決する裁判です。
具体的には、公開の法廷で裁判官が、
- 訴えを起こした側の原告や、その弁護人
- 訴えを起こされた側の被告や、その弁護人
両者の言い分を確かめ、証拠を調べた上で、法律に基づき判決を言い渡します。
判決を下す前に双方が合意すれば、和解で終了することもあります。
なお、裁判官と調停委員の協力によって、裁判ではなく調停(当事者同士の話し合い)によって円満解決を目指す方法もあります。
これを「民事調停」と言い、非公開の手続きとして処理されます。
民事調停が不成立になった場合は、改めて民事訴訟に進む場合もあります。
②刑事訴訟とは
刑事訴訟とは、
- 殺人
- 傷害
- 窃盗
- 詐欺
などの罪を犯した疑いで起訴された被告人を有罪か無罪か判断する裁判です。
有罪であれば、刑罰の内容も確定します。
具体的には、公開の法廷で裁判官が、
- 起訴した側の検察官
- 起訴された側の被告人や、その弁護人
両者の言い分をよく確かめ、証拠を調べた上で、法律に基づき判決を言い渡します。
③家事審判
家事審判とは、相続や離婚などの家庭に関わるトラブルを解決するための手続きのことです。
プライベートな争いであるということを加味し、プライバシー配慮のため非公開で行われます。
なお、民事調停と同じように、裁判官と調停委員の協力によって、審判ではなく調停(当事者同士の話し合い)によって円満解決を目指す方法もあります。
これを「家事調停」と言い、非公開の手続きとして処理されます。
家事調停が不成立になった場合は、養育費や遺産分割については家事審判に進み、裁判官が最終的な判断を行います。
その他、離婚などの争いについては、離婚を求める側の人が、民事訴訟の一種である「人事訴訟」を起こすことになるでしょう。
④少年審判
少年審判とは、罪を犯した、または罪を犯す恐れのある20歳未満の少年について、過ちを自覚させて更生させることを目的とした手続きです。
成人の場合とは異なり、原則として非公開で手続きが進められます。
検察官は直接の登場人物とはならず、裁判官が直接少年に語りかける形式で進みます。
本当に非行を犯したかどうかを確認した上で、非行について反省を促していきます。
調査や審判の際は少年の保護者にも出席が求められ、和やかな中にも厳しさのある雰囲気の下で手続きが進められます。
2、民事訴訟の流れ
ここからは一つずつ裁判の流れを確認してみましょう。
今までにご紹介した裁判の種類によって流れが異なるので、まずは民事訴訟からご説明します。
なお、ここでは地方裁判所*における訴訟の流れとします。
*訴訟額が140万円以下の場合は、簡易裁判所に訴えを提起する必要があり、流れが少し異なるので注意してください。
(1)訴訟の提起
まずは、訴えを起こす側の人(原告)が、訴訟を提起するために管轄の地方裁判所へ訴状を提出します。
(2)第一回期日|続行期日
訴訟の提起から約1か月後に、第1回の期日(裁判)が開かれます。
第1回の期日に限り、被告(訴えられた人)は答弁書さえ提出しておけば、「答弁書の内容を主張した」とみなされ、欠席しても不利益を被ることはありません。
このシステムを利用して、被告側が具体的な主張を第2回目以降の期日まで行わない場合があります。
そうなると、第2回目の期日までは具体的な審理(裁判所の取り調べ)が進まないことになります。
また、第2回目以降の期日のことを「続行期日」と言い、1か月に約1回のペースで期日が開かれます。
各期日において双方が互いに、主張書面(準備書面)と証拠となる書面(書証)をあわせて提出します。
民事訴訟は書面を重要視しており、各期日において「主張→反論→再反論→再々反論……」という流れで書面でのやりとりを続けることになります。
そのため、双方の言い分が出揃うまでに、半年から1年程度かかることも珍しくありません。
逆に、期日当日は書面の提出のみとなり、たった5分で終わってしまう場合もあります。
なお、弁護士などの代理人がいる場合は原則として、裁判の期日に原告や被告本人が出席する必要はありません(本人尋問の期日を除く)。
(3)証人尋問
証人尋問は、事件の関係者が法廷で証言をすることによって、そこで話した内容を「証拠」とすることができる手続きです。
主張や書証が出揃って争点がはっきりとしたら、証人や当事者本人の尋問の期日が開かれます。
複数の証人がいた場合でも、1日または2日で集中的に実施されます。
誰がどのような内容を証言しようとするのかは、事前に陳述書という形で提出しているため、相手方も概要を把握しています。
そのため、「期日当日に新証人が現れる」ということはありません。
具体的には、以下の順番で証人への尋問が進みます。
- 主尋問:証人の申請をした当事者による尋問(陳述書に書かれた内容を予定通りに行う)
- 反対尋問:相手方の代理人による尋問(1の真実性や信用性を確認する)
- 再主尋問:再度、証人の申請をした当事者による尋問(2の内容を修正・補足する)
- 補充尋問:裁判官による尋問(1〜3の尋問内容を明確にする)
(4)弁論終結
尋問など証拠調べの結果を踏まえて、原告と被告による最終準備書面の提出が完了したら、弁論終結となり、判決が言い渡される期日が指定されます。
判決期日までの期間は、一般的に約1~3か月程度です。
(5)判決
判決期日で裁判官が読み上げるのは、判決の主文だけで理由は読まれません。
結果を知りたければ、判決言い渡しのあとに裁判所に一本電話を入れるだけで事足りてしまいます。
そのため、当事者は判決期日に出席しないことが一般的です。
判決書については、判決期日当日に受け取ることはできません。
(6)控訴及び和解
一度判決が出ても、それで必ず終わり、という訳ではありません。
日本では、公平で慎重な裁判によって人権を守るために「三審制」が導入されています。
裁判所の判決などに納得がいかない場合、原則2回まで上級の裁判所に不服を申し立てることができます。
これは、今まで説明してきた地方裁判所における「民事訴訟」の場合も同様です。
判決正本(判決書の写し)を受け取って2週間以内であれば、高等裁判所に控訴をすることができます。
当事者双方が控訴をしないケースも考えられるので、その場合は第1審の判決が確定して効力が生じます。
なお、各期日の途中で裁判官が和解を進めることもあります。
タイミングとしては、特に(3)証人尋問が終わり、当事者双方の主張や証拠が出揃ったときが多いです。
和解が成立すれば訴訟手続はそこで終了し、紛争解決となります。
3、刑事訴訟の流れ
続いて、刑事訴訟の流れについてご説明します。
犯人を逮捕したら、警察は48時間以内に犯人(被疑者)の身柄と事件の関係書類や証拠などを検察庁に送ります。
この手続きを「送検」と言います。
被疑者に対する取り調べが行われ、供述調書が作られます。
送検後、検察官は24時間以内に取り調べを行います。
この時点で、検察官がこれ以上の身柄拘束は必要ないと判断した場合は釈放となります。
一方で、引き続き身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に対し勾留請求をします。
裁判官もその必要性を認めた場合は、勾留請求がなされた日から10日間の範囲で勾留されます。
勾留は延長も可能です。
(1)起訴
勾留期間内に、検察官が被疑者の起訴・不起訴を決定します。
「起訴するかどうか」を決定する権限は、検察官しか持っていません。
不起訴となった場合は釈放となりますが、起訴となれば次の手続きに進みます。
この時点で、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになります。
「起訴」とは、検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求めることです。
(2)公判請求と略式請求
起訴の具体的な手続きは
- 「公判請求」
- 「略式請求」
に分かれます。
①公判請求
公判請求とは、検察官が裁判所に対して、通常どおり公開の法廷での裁判を求めることです。
罰金刑などの軽いものではなく、懲役刑または禁錮刑が科されるおそれがあります。
②略式請求
一方で、略式請求(略式命令請求)とは、検察官が裁判所に対して、簡易な裁判を求めることを言います。
具体的には、公開の法廷での裁判を経ずに、検察官が提出する証拠のみで審査します。
なお、略式請求による略式裁判をするためには、
- 100万円以下の罰金、または科料(1,000円以上1万円未満の金銭的罰則)を科せば済む事件であること
- 被疑者の同意があること*
という2つの条件が揃っている必要があります。
*公判請求で行われる裁判は「有罪」「無罪」を問うものである一方、略式請求で行われる裁判は「有罪」が認定されてしまいます。
公判請求と比べて軽い刑罰となるものの、刑罰が課されること自体は確定してしまうので、被疑者の同意が必要となるのです。
(3)裁判の流れ
実際の裁判では
- 公判請求
- 略式請求
で以下のとおり手続きが分かれます。
①公判請求:裁判
大まかに以下のような流れで進み、最終的に「有罪」か「無罪」か判断されます。
- 冒頭手続:本人確認、起訴状の読み上げ、黙秘権の説明
- 冒頭陳述:検察官が証拠によって証明すべき事実を明らかにする手続き
- 証拠調べ:証人や証拠物・証拠書類の取り調べ、尋問
- 論告求刑:検察官が事件に対する意見を述べた上で、被告人に対して求刑
- 意見陳述:弁護人や被告人が意見を述べる
- 結審:審理の終了
まず本人確認を行ったあとで、検察官が起訴状を読み上げます。
この時点で、裁判官から被告人に対して黙秘権(答えずに黙っている権利のこと)の存在を伝えます。
被告人は、起訴状に書かれている犯罪事実を認めるかどうかを聞かれますが、黙秘をすることもできます。
証拠調べや尋問の際は、検察官と弁護人がそれぞれの証拠を用いて、
- 検察官は被告人が有罪であることを立証しようとする
- 弁護人は被告人にとって有利な事情を立証しようとする
という流れで進みます。
弁護人、検察官、裁判官、それぞれが被告人に対し尋問を行ったあとで、最終的に検察官が事件に対する意見と求刑を行います。
続いて、弁護人と被告人が裁判官に対して意見を述べて審理は終わります。
期日の回数は事件によって異なりますが、争いがなければ1回の期日で結審(終了)することもあります。
②略式請求:略式裁判
簡易裁判所において、検察官から提出された証拠をもとに、裁判官は事件が「略式命令に相当する事件か」を判断します。
一方で、裁判所が「略式命令をするのに相当する事件ではない」と判断した場合は、通常の裁判手続きに移行します。
略式命令を受けた被告人も、内容に不服がある場合は、命令を受けた日から14日以内であれば、通常の裁判手続きへの移行を請求できます。
(4)判決|略式命令
判決でも
- 公判請求
- 略式請求
で以下のとおり手続きが分かれます。
①公判請求:判決
裁判での審理をふまえて、裁判所が判決を下します。
被告人が罪を認めて争わない事件の場合は、通常1週間前後で判決期日が開かれます。
有罪判決もしくは無罪判決が言い渡されます。
・無罪判決
・執行猶予付きの有罪判決
であった場合、身柄が釈放されます。
一方で、有罪の実刑判決の際は、刑務所に収容されることになります。
民事訴訟と同様公平な裁判を行うため、判決に不服がある場合は、控訴可能です。
判決を言い渡された日の翌日から14日以内であれば、控訴することができます。
②略式請求:略式命令
通常の公判請求を受けて、裁判所が出すのは「有罪判決」または「無罪判決」です。
これに対して、略式請求を受けて簡易裁判所が発するのは「略式命令」です。
略式請求の日から14日以内に、
- 100万円以下の罰金
- または科料(1,000円以上1万円未満の金銭的罰則)
が科されます。
4、裁判員制度|課題
今までは民事と刑事という2つの裁判の流れについてご説明しました。
続いて、裁判員制度および課題についてご紹介します。
(1)裁判員制度とは
裁判員制度とは、国民が裁判に参加する制度です。
無作為に選ばれた満20歳以上の国民が、裁判員として裁判に参加します。
原則として、裁判員6名と裁判官3人が、共に事件を担当します。
①制度の概要
これまで見てきた4種類の裁判のうち、裁判員制度の対象となる裁判は「刑事訴訟」です。
その中でも、
- 殺人罪
- 強盗致死傷罪
- 傷害致死罪
- 身代金目的誘拐罪
など重大犯罪の疑いがある事件を扱います。
日本では、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が2004年5月21日に成立し、2009年5月21日に施行されました。
同年8月3日に、東京地方裁判所で初めての裁判員制度が実施されています。
②裁判の流れ
裁判員は、裁判官と共に各期日に立ち会い、判決期日まで関わることになります。
法廷の場で、裁判員から証人などに直接質問することもできます。
証拠調べが終わったら、事実を認定し、
- 被告人が有罪か無罪か
- 有罪だとしたらどんな刑にするべきか
について裁判官と共に議論をします(評議)。
評議をしても意見の全員一致が得られなかった場合は、多数決によって決定します(評決)。
ただしこの時、法律のプロではない裁判員だけの意見で決定すると、被告人にとって不利な判断となる可能性があります。
そのため、多数決で決定する場合は、裁判官1人以上が多数意見に賛成している必要があります。
評決の内容が決まったら、法廷で裁判長が判決を宣告し、その時点で裁判員としての役割が終了します。
(2)裁判員制度の課題
「開かれた司法」を目指して始まった裁判員制度ですが、課題もあります。
以下で3つに分けてご紹介します。
①裁判員の安全保護
裁判は公開の法廷で行われるため、出席者には裁判員の顔がわかってしまいます。
裁判員からすれば「身に危険が及ぶのではないか」とリスクについて恐怖することもあるでしょう。
取り扱う事件が刑事事件の中でも重大犯罪であるため、特にその不安は増すのではないでしょうか。
実際に事件に発展したケースは2016年5月の時点で1件だけですが、裁判員の心理的な不安をなくすためにも、安全保護の強化が求められています。
②出席率の低さ
裁判員の候補者に選ばれても、確定するまでの間で、多忙や病気などを理由に辞退する人は少なくありません。
実際に、裁判員を選ぶ手続きへの出席率は、
- 2009年:84%
- 2016年:65%
と下がっています。
多忙や病気などのやむを得ない理由で事前に辞退した人を含めると、出席率はわずか24%です。
100人の候補者がいても、選ぶ段階で20人程に減っているのです。
- 裁判に関わるという責任の重さ
- 長期間の拘束など
裁判員を引き受けるために乗り越えるハードルは多くあります。
国民が裁判員制度への参加にためらいを感じてしまっている現状が、これらの数字の高さから伺えるのではないでしょうか。
③誤判の可能性について
法律のプロではない裁判員の参加によって、議論の中で法律的に正しくない意見が出る可能性はあります。
本職の裁判官の参加があるといっても、多数決の判断基準になることを考えれば、場合によっては誤判となる可能性もゼロとは言えないでしょう。
そのような状況下で、裁判官の視点から見れば、例え誤った判決を下してしまったとしても、「裁判員が参加したから」という責任転嫁も可能です。
それは一部の裁判官の判断について悪い影響をもたらしかねません。
人権に関わる判断の中で、誤判の可能性を極限までなくすことは急務だと言えるでしょう。
裁判の流れに関するQ&A
Q1.裁判所の役割は?
裁判所の役割は「憲法や法律を用いて、トラブルを最終的に解決すること」です。
Q2.民事訴訟の流れは?
民事訴訟配下のような流れで進みます。
- 訴訟の提起
- 第一回期日|続行期日
- 証人尋問
- 弁論終結
- 判決
- 控訴及び和解
Q3.裁判の種類にはどんなものがある?
裁判には以下のような種類があります。
- 民事訴訟
- 刑事訴訟
- 家事審判
- 少年審判
まとめ
今回は「裁判の流れ」を中心に、裁判の概要をご紹介しました。
民事訴訟と刑事訴訟の流れの違いや、裁判員制度についてもご理解いただけたのではないでしょうか。
裁判員制度に代表されるように、国民の司法への参加の必要性は高まっています。
今まで以上に興味関心をもって裁判や司法と付き合っていくことが求められていますが、なかなか難しいと感じる方が多いかもしれません。
似たような言葉一つをとっても、被疑者や被告人、裁判と略式裁判など、大きく意味が異なるものがあります。
一度に理解することは難しいかと思いますが、本記事を参考に、理解を進めることで、裁判が少しでも身近なものとなれば幸いです。